会則

日本医用画像情報専門技師会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本医用画像情報専門技師会(以下「本会」とする)という。英語名称は“Japan association of Medical Imaging Information Specialist”、略称“JMIIS”とする。

(所在地)
第2条 本会の所在地を下記におく。
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル11階

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、医用画像情報管理を通じ、学術的、実務的、社会的な要請に応えるべく、医用画像情報分野に関連する知識及び認知度の向上、医療情報関連団体との交流、ならびに地域における人材育成を図り、医学、医療の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成のために、次の各号の事業を行う。
1)医用画像情報専門技師の育成及び教育に関する事業
2)医用画像情報専門技師認定取得のための育成支援に関する事業
3)医用画像情報専門技師認定取得者の研鑽に関する事業
4)会員相互の交流と情報交換に関する事業
5)医用画像情報に関係する団体との交流ならびに協力事業
6)国内外の医用画像情報に関する推進事業
7)その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 会員
(会員資格)
第5条 本会の会員は、次の各号の通りとする。
1) 正会員 医用画像情報専門技師資格認定者で、本会の目的に賛同して入会した個人
2) 準会員 医用画像情報専門技師資取得を目指す者で、本会の目的に賛同して入会した個人
3) 学生会員 医用画像情報専門技師資取得を目指す者で、本会の目的に賛同して入会した学生個人 ただし、社会人は除く
4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を支援する個人又は団体

(入会)
第6条 会員になろうとする個人又は団体は、本会のホームページより入会申請を行い、理事会の承認を得なければならない。
(正会員の権利と義務)

第7条 本会の正会員は、医用画像情報にかかる最新情報やセミナー開催情報等をメーリングリスト等によって入手し、本会の運営に関わることができる。
2 正会員は、医用画像情報の専門技術者として、自身のもつノウハウや技術を医用画像情報専門技師資格取得希望者に対して提供する義務を有する。
(準会員の権利と義務)

第8条 本会の準会員は、医用画像情報にかかる最新情報やセミナー開催情報等をメーリングリスト等によって入手することができる。
2 準会員は、医用画像情報専門技師試験に合格した時点で、正会員となることを承諾しなければならない。
(学生会員の権利と義務)

第9条 本会の学生会員は、医用画像情報にかかる最新情報やセミナー開催情報等をメーリングリスト等によって入手することができる。
2 学生会員は、医用画像情報専門技師試験に合格した時点で、正会員となることを承諾しなければならない。

(会費)
第10条 本会の会費は無料とする。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会したとき。
2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
4)除名されたとき。
5)1年以上、当会からのメーリングリスト及びメールでの連絡を受け取ることが不可能となったとき。
6)  第5条に規定される各会員資格を満たさなくなったとき。

(退会)
第12条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名および除籍)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長が除名(除籍)することができる。なお、当該会員に対して、理事会において弁明の機会を与えることができる。
1)社会的、職業的倫理に違反し、医用画像情報専門技師の名誉を著しく毀損させた場合。
2)本会の会則及び目的に違反し、または本会の秩序を乱した場合。

第4章 役員及び事務局
(役員)
第14条 本会には、次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 2名
3)会計 1名
4)理事
5)顧問 若干名
6)監事 2名
2 会長、副会長、会計は理事でなければならない。

(役員の選任)
第15条 理事は正会員の中から、正会員の他薦によって選任する。
2 理事は互選で会長および副会長を定める。
3 会長及び副会長は会計を選任する。
4 理事の人数は理事会によって決定する。
5 顧問及び理事は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(会長の職務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(会計の職務)
第17条 会計は、本会の財務に関する実務を担当する。

(理事の職務)
第18条 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項につき決議し、執行する。

(顧問の職務)
第19条 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
2 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

(監事の職務)
第20条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
1)本会の財産の状況を監査すること。
2)理事の業務執行の状況を監査すること。
3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。

(理事の任期)
第21条 本会の理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 理事は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(理事の報酬)
第22条 理事は、無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。

(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

第5章 会議
(理事会の招集等)
第24条 理事会は、会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。

(理事会の定足数等)
第25条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。但し、当該議事につき書面または電磁的記録により同意の意志表示をした者は、出席者とみなす。
2  理事会の議事は、本会会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3  前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の議決があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1) 理事会があったものとみなされた事項の内容
2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3) 理事会の議決があったものとみなされた日
4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

第6章 委員会
(委員会)
第26条 本会の事業に必要な活動の遂行のために委員会を置く。
2 委員会の委員は、正会員の中から会長が委嘱する。
3 委員会は会長から委託された事務を処理する。
4 委員会に必要な事項は、別に定める。

(議事録)
第27条 すべての会議は、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保持する。

第7章 支部
(支部)
第28条 本会の事業活動を補佐するために支部を置くことができる。
2 支部長は、本会の会員とする。
3 支部の名称および支部長名簿は別に定める。

第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次のとおりとする。
1)事業に伴う収入
2)その他の収入

(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会計が管理し、現金、普通預金は、理事会の承認を経て、確実な方法により、会計が保管する。

(経費の支弁)
第31条 本会の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の承認を得なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第33条 本会の収支決算は、毎事業年度毎に、会長が作成し、事業報告書及び収支決算書及び会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会の承認を得なければならない。
2 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の承認を受けて、翌年度の資産に繰り越すものとする。

(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、理事会の議決を経なければ変更することができない。

(解散)
第36条 本会の解散は、理事会の議決を経なければ解散することができない。

(残余財産の処分)
第37条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第10章 補則
第38条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
1)会則
2)会員の名簿
3)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
4)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
5)理事会の議事に関する書類
6)事業計画書及び収支予算書
7)事業報告書及び収支決算書
8)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第7号までの書類は10年以上、それ以外の帳簿及び書類は1年以上保存しなければならない。

(細則)
第39条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを別に定める。

附則
この会則は、平成25月 4月1日より施行する。
この会則は、平成25年12月1日より施行する。
この会則は、平成28年5月1日より施行する。
この会則は、令和2年4月1日より施行する。